銚子市トライアスロン協会会則
第1章 名称および事務局
 第1条 本会は、銚子市トライアスロン協会という。
 第2条 本会は、千葉県旭市野中1994番地小川方に置く。

第2章 目的および事業
 第3条 本会は、トライアスロンを通じて会員相互の親睦発展と、市民体育振興を図ることを目的とする。
 第4条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
  (1) 講習会、練習会を開催し競技者を育成すること。
  (2) トライアスロン大会の開催ならびに後援し普及することを図ること。
  (3) 競技会に選手を派遣すること。
  (4) その他本会の目的に必要なこと。

第3章 組織
 第5条 本会の会員は本会の趣旨に賛同し加盟するものとする。

第4章 役員
 第6条 本会の次に役員を置く。
  (1)会長
  (2)副会長
  (3)理事長
  (4)副理事長
  (5)理事
  (6)会計
  (7)監事
  (8)顧問
 第7条 会長、副会長は総会で選出する。会長は本会を代表し、会務を総理する。副会長は、会長を補佐し、会長事故ある時はその職務を代理する。
 第8条 理事長は理事の互選で定め、会長の命を受けて会務を執行する。副理事長は理事の中から理事長が指名する。
 第9条 理事は総会で選出する。
  2  理事は理事会を組織し、本会の会務一切を審議する。
 第10条 監事は総会で選出する。監事は会計を監査する。
 第11条 役員の任期は2ヵ年とする。但し、再任を妨げない。補欠による役員の任期は前任者の残任期間とする。

第5章 会議
 第12条 総会は、本協会の決議機関であり、会長がこれを招集する。
  (1)予算および決算に関する事項
  (2)事業計画に関する事項
  (3)役員の選任に関する事項
  (4)規約の制定および改訂に関する事項

第6章 会計
 第13条 本協会の経費は、会費、補助金等をもって充てる。
 第14条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第7章 会則の変更
 第15条 本会則の変更は総会の決議による。

第8章 附則
 第16条 本会の設立日は平成15年6月20日とし、本会則は同日より施行する。
 第17条 本会則は平成19年1月6より施行する。